クリード・オフィス投資法人(COI)の資産運用会社であるクリード・リート・アドバイザーズ(株)は5日、金融庁から金融商品取引法第51条に基づく業務改善命令を受けた。
同社は、2006年3月取得した物件について、「アスベストを使用している物件の取得に係る投資方針等の基準を満たすための対応」を怠り、COIに不要な費用を発生させた。また、別の物件取得に際しても、増改築工事中の賃料未収入期間を考慮することなくCOIに物件取得をさせていた。これらが、投資信託及び投資法人に関する法律第34条の2第2項にあたることから、08年11月14日、証券取引等監視委員会から金融庁等に、行政処分を行なうよう勧告がなされていた。
今回の処分は、この勧告に基づいたもので、同社に対し(1)法令遵守等に係る経営姿勢の明確化、経営陣による責任ある法令遵守態勢及び内部管理体制の構築、これらを着実に実現するための業務運営の見直し、(2)不動産鑑定業者へ提供する賃料の適切性や当該賃料の鑑定評価への反映状況について確認等を行なう態勢の構築、(3)実効性のある再発防止策の策定・実施により、責任の所在を明確にすること、などが申し渡された。