政府与党は9日、経済危機対策における税制上の措置として、「住宅取得のための時限的な贈与税の軽減」を発表した。
生前贈与の促進により、高齢者の資産を活用した需要の創出を図るのが目的。現在、居住用家屋の取得資金の贈与を受けた場合、最大3,500万円まで非課税となる「相続時精算課税制度」の適用を受けることができるが、これとは別に、500万円まで贈与税を非課税とする措置を、2010年末までの時限措置として設けるとした。
なお、この非課税枠は、相続時精算課税制度を適用しなかった場合(暦年課税)についても適用できるようにする。