東京都行政書士会は4日、この度開設した「行政書士ADRセンター東京」について、記者説明会を開催した。
東京都行政書士会は、法務省からADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)にもとづく紛争解決事業者認証を5月25日に取得し、全国では30番目の認証民間紛争解決事業者となった。
センターでは、(1)外国人の職場環境・教育環境に関する紛争、(2)自転車事故に関する紛争、(3)愛護動物(ペットその他の動物)に関する紛争、(4)住宅用賃貸借物件に関する敷金返還または原状回復に関する紛争について、調停による民間紛争解決手続きを行なう。また、事前の調停手続き利用のための相談にも応じる。
説明会に出席した東京都行政書士会会長の中西 豊氏は、「行政書士会における都道府県の単位会では、東京が初の取得となる。紛争解決に広くご活用いただきたい」とあいさつした。
利用料金は、申込手数料3,600円、期日手数料3,600円と、安価な設定としている。
その他詳細は次のとおり。
■行政書士ADRセンター東京
実施場所:東京都渋谷区南平台15-1 ライオンズマンション南平台2階
第一会議室、第二会議室、第三会議室
実 施 日:毎週火曜日、木曜日、土曜日
実施時間:10時~16時まで
電話番号:03-5489-7441