(社)首都圏不動産公正取引協議会は16日、傘下の不動産業界22団体に対し、不動産情報サイト等に掲載された「おとり広告」の是正等の実施を依頼する文書を送付した。
同協議会は、2009年3月、インターネット上の不動産広告において、物件が存在しない、実際に取引する意思がないといった「おとり広告」についてのガイドラインを策定。構成団体を通じて、加盟事業者に周知してきた。
しかし、一般消費者から、比較的に安い価格や賃料を表示して、反響が他の物件に比して多いにもかかわらず長期間継続して掲載している物件情報が寄せられており、これらの物件に「おとり広告」に該当する物件が含まれている恐れがあると考えられることから、規約違反に関する事実確認等の調査への協力、「おとり広告」の是正および表示の修正、取引の変更等の訂正広告等の実施方法等について、加盟事業者に周知するよう依頼した。
また、主要なインターネット不動産情報サイト運営会社・23社に対しても、「不動産事業者に対し、取引する意思がないなどのおとり広告を行なわないよう」周知するとともに、規約違反の是正指導および必要に応じておとり広告の具体的な情報を、同協議会に提供するよう依頼した。