不動産ニュース / 政策・制度

2011/3/3

「賃貸住宅管理業者登録制度」の説明会がスタート/国土交通省

(財)日本賃貸住宅管理協会会員などを対象とした、3日午前開催の説明会。会場からは、登録内容や交付書面、重要事項説明などについて質問が相次いだ
(財)日本賃貸住宅管理協会会員などを対象とした、3日午前開催の説明会。会場からは、登録内容や交付書面、重要事項説明などについて質問が相次いだ

 国土交通省が平成23年度中をめどに施行準備を進めている「賃貸住宅管理業者登録制度」に係る説明会が、3月3日からスタートした。

 同制度は、賃貸住宅管理業務に一定のルールを設けることで、貸主と借主の利益保護を図ることを目的とした、同省告示による任意の登録制度。家賃・敷金の受領事務、賃貸借契約の更新事務、賃貸借契約の終了事務を「賃貸管理の基幹事務」と位置付け、これらを賃貸人から委託を受けて行なっている業者、もしくは転貸(サブリース)している業者を登録対象とする。
 登録事業者は、(1)借主・貸主に対する管理内容の重要事項説明と書面交付、(2)財産の分別管理、(3)貸主に対する定期的な管理事務報告、(4)敷金精算の算定額交付といったルール(業務処理準則)の遵守が義務付けられる。

 3日午前、新宿NSビルスカイカンファレンス(東京都新宿区)で行なわれた説明会には、(財)日本賃貸住宅管理協会会員を中心に、約200名が参加した。冒頭挨拶した同省総合政策局不動産業課長の海堀安喜氏は「賃貸管理業という仕事は大変裾野が広く、手がけている業者数は8万社ともいわれている。その一方で、統一的なルールがなく、消費者トラブルも多い。この登録制度に登録していただく事業者には、一定のルール順守を求めていく。登録事業者は、規模の大小にかかわらず優良事業者であるということをアピールし、貸主・借主の利益保護と、賃貸住宅管理業界の健全な発展をめざしたい」と語った。

 同省は現在、同制度のより具体的な運用指針(ガイドライン)策定の準備をしており、登録規定・業務処理準則・ガイドラインが揃った段階で、数ヵ月程度の周知期間を経たうえで、施行する方針。なお、同制度の説明会は、東京を皮切りに、3月下旬までに全国6ヵ所(名古屋、広島、大阪、仙台、札幌、福岡)で開催する。

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