不動産ニュース / 政策・制度

2011/12/12

省エネ住宅の贈与税非課税枠、1,500万円まで拡大/平成24年度税制改正大綱

 平成24年度税制改正大綱が、10日閣議決定された。

 住宅・不動産関連では、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税限度額引き上げ措置を、平成26年末まで3年間延長。新たに、省エネ性能・耐震性能の高い住宅について、非課税限度額を1,000万円から1,500万円に引き上げる。東日本大震災被災者についても、同様に1,500万円まで引き上げる。

 また、低炭素まちづくり促進法の制定に伴い、同法に規定する省エネルギー認定住宅の新築について、登録免許税の税率を保存登記1,000分の1(本則1,000分の4)にするほか、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)でも、控除対象借入限度額を認定長期優良住宅と同様の4,000万円(通常:3,000万円)まで引き上げる。

 一方、24年度が評価替えの年となる固定資産税については、新築住宅に係る2分1減額措置や、認定長期優良住宅に係る減額措置、住宅用地の課税標準額を評価額の6分の1とする特例措置も、2年間延長する。ただし、負担水準80%以上の住宅用地に適用となる据置特例については、平成26年度に廃止する。

 このほか、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失繰越控除、認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税特別控除などについても、適用期限が2年間延長された。

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