不動産特定共同事業法の一部を改正する法律が、28日閣議決定された。
今回の改正は、建築物の耐震化や民間施設の整備などに民間資金を呼び込むため、投資家保護を強化するのが目的。これまでの同法では、不動産特定共同事業者は他の事業の影響を受けるため、事業者の倒産を恐れる投資家からの資金調達が難しかった。そこで、倒産隔離型の不動産特定共同事業を可能とするためのスキームを、法改正により実現する。
改正では、一定の要件を満たした特別目的会社(SPC)について「特例事業者」として不動産特定共同事業が実施できるようにした。このSPCは、不動産の保有に特化し、業務については不動産特定共同事業者に委託する。これにより、SPCは事業者の倒産から隔離されるため、プロ投資家から資金を調達しやすくなる。
同省は今回の改正により、今後10年間で約5兆円の投資が行なわれ、約8兆円の生産波及効果と約44万人の雇用誘発効果が見込めると試算している。