「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が18日、参議院本会議で可決、成立した。
改正により、「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」へと変更される。また宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止について明記されたほか、必要な知識・能力の維持向上に努めることなども盛り込まれた。
その他、宅地建物取引業者は、その従業者に必要な教育を行なうよう努めることと定めたたほか、宅建業免許・宅地建物取引士登録の欠格事由に、「暴力団員等であること」が追加された。
【(公社)全国宅地建物取引業協会連合会会長・伊藤博氏のコメント】
本日18日、「宅地建物取引士」名称変更に係る宅建業法の一部を改正する法律案が参議院にて可決され、法案が成立したことは、誠に喜ばしいことである。
今回の改正では、取引士の業務原則の明文化として公正な業務執行規定、取引関係者との連携規定が設けられ、現在国土交通省が推進する既存住宅の流通が瑕疵保険やリフォームとの連携で住宅の価値を高める方向に進むことを期待する。
また、宅建業に従事する者の資質の向上も規定された。これにより昨年から本会が実践している取引実務に関する適正な基礎知識の習得を目的とした「不動産キャリアパーソン」制度をより一層推進するとともに、今後は業界横断的な教育制度として浸透させたい。
なお、今後宅地建物取引士として社会的地位が向上するため、われわれとしても倫理規定や研修によりコンプライアンス意識の向上と専門的知識の習得により一層努める所存である。