国土交通省は17日、各地方整備局、北海道開発局および内閣府沖縄総合事務局が実施したマンション管理業者への全国一斉立入検査(平成21年度)の結果を発表した。
マンション管理業者の登録数が2,374者(平成21年度末現在)に達するなか、各登録業者がマンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)に則り適正に事業を運営しているかを、管理業者の事務所等へ直接立ち入り、同法にもとづく業務規制に係る事項について検査するもの。今回は、2009年10月下旬からおおむね3ヵ月間にわたり、全国120社に対して立入り検査を実施した。
立ち入り検査の結果、49社に対して業務に関する是正指導を要する事例を発見、是正指導を行なった。内訳は、「管理業務主任者の設置」7社、「重要事項の説明等」34社、「契約の成立時の書面の交付」28社、「財産の分別管理」3社、「管理事務の報告」14社。
「契約の成立時の書面の交付」と「管理事務の報告」は、それぞれ前回より約▲3%、約▲4%となり改善がみられた。一方、「重要事項説明義務違反」は、前回より約10%増となったほか、一定の改善がみられた「契約の成立時の書面の交付」と「管理事務の報告」についても是正指導を実施した業者数の割合が依然として10%を超えており、これらの法令の各条項に対する認識が徹底されていない事例が確認された。
違反のあった業者については、口頭または文書により是正指導を実施した。なお同省は、法令遵守の徹底を図るため、関係団体理事長あてに同日付で「研修活動等を通じて、マンション管理業務全般の適正化に向けた会員指導等を図るよう」要請を行なった。